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- 打ち合わせ内容 (議事録)
- 2024/2/18(日)_三役会_ 議事録
2024/2/18(日)_三役会_ 議事録
- ●打ち合わせ日時、2024/2/18(土)、9:30~11:20
●出席者: 福田会長、松野副会長、江藤副会長、加藤防犯部長、佐々木渉
議題
❶自主防災組織規約(他)の作成 規約の内容は下記の通り作成。4月の役員会で承認を頂く。 |
付則1へ項番6から項番9を追加
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附則1
(執行期日)
1、この規約は平成29年4月1日から施行する。
(旧規約の廃止)
2、旧北区赤羽台3丁目自治会規約は廃止する。
(経過処置)
3、この規約施行期日に於ける役員は、この規約の定めに係わらずその任期は平成30年3月31日までとする。
4、この規約の適用に伴うその他の心要な経過処置については、役員会の議決を経て別に定める
(本会則 改定記録 追加)
5、役員の報酬の規約追加について、令和5年4月1日から施行する。
・(役員の任期) 第19条の次に、 (役員の報酬) 第20条を追加し附属規則「役員報酬等支給規則」を制定
6.附属規則「役員報酬等支給規則」の変更を行い、令和6年6月1日から施行する。
・【変更内容】役員報酬の内、副会長 、会計・事務局長 5,000円を20,000円へ、正副部長(他) 5,000円を10,000円へ変更する。
7.附属規定「慶弔規定」を制定し、令和6年6月1日から施行する。付則2は同一内容のため削除する。
8.附属規約「自主防災組織規約」を制定し、令和6年6月1日から施行する。
9.附属内規「会館使用並びに備品貸付内規」の変更を行い、令和6年6月1日から施行する。
・【変更内容】会館使用利用料金を明確化するため「会員以外」の文言を削除。
役員報酬等支給規則
(役員報酬等支給規則) 第1条
赤羽台三丁目自治会の役員は、自治会規約第20条の規定に基づき次に定める金額の報酬を受け取ることができる。
会長 50,000円、副会長 、会計・事務局長 20,000円、常任委員 20,000円、正副部長(他) 10,000円、
組長 1,000円
(附則) この役員報酬等支給規則は令和6年6月1日から施行する。
慶弔規定
(支給対象及び慶弔事由)第1条
本会の会員またはその家族中に死亡せられた者がある時は、香料として金5,000円を供え弔意を表する。
(見舞)第2条
現職の役員が傷病のため、7日以上入院した場合は見舞金として金10,000円を贈る。
ただし、同一の傷病による再入院には、再度の見舞金は贈らない。
(附則) この慶弔規程は令和6年6月1日から施行する。
自主防災組織規約
(名称)
第1条 この会は、赤羽台三丁目自治会 自主防災組織と称する(以下本組織と言う)。
(目的)
第2条 本組織は、住民の共助の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、水害、地震その他災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本組織は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。
(2) 災害予防するための地域の災害危険の把握に関すること。
(3) 防災訓練の実施に関すること。
(4) 災害発生時における情報の収集・伝達及び出火防止、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等応急対策に関すること。
(5) 防災資機材の整備等に関すること。
(6) 他の自主防災組織との連携に関すること。
(7) その他本組織の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 本組織は、赤羽台三丁目自治会の自主防災組織という。
(会員)
第5条 本組織は、赤羽台三丁目自治会内にある世帯をもって構成する。
(構成員)
第6条 本組織に次の構成員を置く。
(1) 本部長(自治会長)1名
(2) 副本部長(自治会副会長)2名
(3) 班長 若干名
2 構成員は自治会役員等で構成する。
(構成員の責務)
第7条 本部長は、本組織を代表し、各班を総括し、 地震等の発生時における活動の指揮を行う。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故のあるときはその職務を行う。
3 班長は、各班の運営にあたるほか、班員活動の指揮を行う。
(組織の運営)
第8条 本組織の運営
本部、情報連絡班、消火班、救出・救護班、避難誘導班、給食・給水班を設置する。
(付則1)
この規約は、令和6年6月1日から施行する。
構成員 | 役割 | 備考 |
<会長> | 組織全般の指揮統括 | ・・・・・・・・・・・・ |
<副会長> | 会長の補佐 会長不在時の指揮統括 | |
<情報・連絡班> 班長 ○○○○ 副班長 ○○○○ | 平常時 : 情報の収集·伝達方法の確立、広報活動 災害時 : 状況を把握し地域内住民等に情報伝達 | |
<避難誘導班> 班長 ○○○○ 副班長 ○○○○ | 平常時 : 地域の危険箇所や避難経路の把握 災害時 : 地域住民·災害時要配慮者の避難誘導 | |
<消火班> 班長 ○○○○ 副班長 ○○○○ | 平常時 : 消火器等の器具点検 災害時 : 119番通報、初期消火活動 | |
<教出・救護班> 班長 ○○ ○○ 副班長 ○○○○ | 平常時 : 資機材点検・整備、北区の救命講習受講 災害時 : 負傷者等の救出・救護活動 | |
<給食・給水班> 班長 ○○ ○○ 副班長 ○○○○ | 平常時 : 偏書食料及び資機材の点検・整備 災害時 : 食料・水の配布、炊出し実施 |
会館使用並びに備品貸付内規
会館使用の場合
1、利用時間利用料金は私的行事に使用の場合次の基準によるものとする。
時間帯 |全員会員|一部会員|
午前9時~午後5時(昼間) |1,000円 |1,500円 |
午後5時~午後10時(夜間)|1,500円 |2,000円 |
外部からの営業関係、展示会等に使用の場合は全時間帯3,000円とする。
2、本会各部、及び老人会にに関係ある会合の使用は無料とする。
備品貸出の場合
座布団及び卓子その他備品についての貸出は所定の様式に品目数量その他を明記の上、常任理事を通して申し込むこと。使用料,会員1,000円とする。
(付則)
この規約は、令和6年6月1日から施行する。